10万円未満(税込)消耗品費で購入可能なオススメPC

Windows 11搭載で10万円未満で安く、手軽に使えるエントリーモデルのパソコンをご紹介!
ビジネス用途に最適なデスクトップパソコンから学生や家庭用にピッタリのコンパクトノートパソコンまで、お手頃な価格帯ながら幅広いニーズにお応えします。税込10万円未満のため、法人や個人事業主のお客様は消耗品費での購入が可能です。
ぜひ、お気に入りの1台を見つけて、スムーズな作業環境を手に入れてください。

持ち歩き・移動がある方はこちら!
ノートパソコン

※ アウトレット製品(アイコン:アウトレット)では見積もりサービスがご利用いただけない場合がございます。
  ご購入をご希望の法人のお客様は法人営業部窓口(TEL:03-6636-4323)へお問い合わせください。個人のお客様は他の製品と同様に通常通りご購入いただけます。

拡張性の高いデスクトップパソコン

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10万円未満のPCがオススメな理由

お手頃価格で、サクサク使える快適なパソコンが選べる!

パソコンを購入する際「なるべく費用を抑えたい…」と考えてしまいがちですが、用途に対してスペック不足のパソコンを購入してしまった場合、動きがモッサリしてしまう・動きがカクつくなどのストレスを抱える原因になりかねません

このページでご紹介するパソコンは、費用を10万円未満に抑えつつスペックを確保しているため、インターネットでの動画視聴や表計算・文章ソフトの使用や、ビジネスシーンで快適にお使いいただけます。

コスパ優秀&お得なパソコンを選ぶコツ

5万円~10万円未満の価格帯で選ぶなら、OSは「Windows 11」搭載、CPUは「Core i5」「Ryzen 5」の高性能なものを選ぶのがオススメ。
ストレージ(SSD)は「120GB」「256GB」くらいが良いでしょう。現代はクラウドサービス・ストレージ等を活用することが多いため、特に不自由を感じることなくご使用いただけます。

画像・動画編集を行う方・PCゲームに興味のある方なら、ミニタワー型のデスクトップにてグラフィックスを搭載したパソコンをご選択ください。
通常のパソコンでは起動ができなかったりカクカクして作業ができないソフトウェアも、グラフィックス搭載パソコンであれば動作されることができます。
※ 必要なスペックはソフトウェアによって異なります。

初心者向けのパソコンは?シンプルな選び方のコツ

なるべく安く高性能なパソコンが欲しい方は、デスクトップPC
ミニタワー型など大きめのデスクトップは、ノートPCより比較的安価な傾向にあります。置き場所やサイズはともかくなるべく高性能がいい方は、デスクトップPCがオススメですよ。

省スペース・持ち歩きをしたい方は、ノートPC
ノートPCはデスクトップPCと比較して若干高額になる傾向がありますが、AMD CPU搭載モデルなどは比較的に値段が抑えられることが多いです。

10万円未満の安いパソコンでできること

10万円未満で購入できるパソコン(エントリーモデル~ミドルモデル)では、以下のような作業が快適に行えます。
ビジネス用途での一括購入にもオススメです。

・インターネットブラウジング、メール、動画視聴
・文書ソフト、表計算ソフトの使用(ビジネス用途)
・画像/写真編集、DTPデザイン
・DVD/Blu-rayディスクの再生

10万円未満だから「消耗品費」でご購入が可能
※法人・個人事業主

税込10万円未満のパソコンなので、消耗品費での購入が可能です。

パソコン会計処理について詳しく見る

法人・個人事業主のお客様へ

パソコン会計処理 早わかり

個人事業主や法人が備品としてパソコンを購入する際には、取得金額、法人規模、経理方式によって次のような会計処理を行います
備品の税制を理解しておくと、上手に備品のパソコンを購入できます。

①取得金額が10万円未満(99,999円まで)の場合

パソコン一式の法定耐用年数は4年なので、通常4年かけて減価償却処理をする必要がありますが、取得金額が10万円未満の場合、消耗品として一括で損金または経費として処理することができます。

②取得金額が20万円未満の場合

パソコン一式の取得金額が10万円以上20万円未満である場合、一括償却資産として、法定耐用年数の4年でなく、3年に分けての均等償却を行えます。また、この処理を行った場合、固定資産税(償却資産税)の対象外とすることができます。

③取得金額が30万円未満で、購入者が青色申告の個人事業主または中小企業の場合

パソコン一式の取得金額が10万円以上30万円未満で、かつ購入者が青色申告の個人事業主または法令に定められた中小企業者(従業員1000人以下で、かつ資本金が1億円未満のもの)の場合、2020年3月31日までに取得したものについて、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例により全額一括で損金処理できます。ただし処理できる総額は年間300万円までです。
なお、本特例は国税(法人税・所得税)への適用となるため、地方税である固定資産税(償却資産税)には適用されません。したがって、この特例を利用して損金算入した資産については、固定資産税(償却資産税)の申告が必要です。
参考:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm

まとめ

  • 10万円未満のパソコン一式については、法人規模に関わらず、消耗品として損金処理可能です。
  • 20万円未満のパソコン一式については、法人規模に関わらず、一括償却資産として、3年での均等償却が可能です。
  • 30万円未満のパソコン一式については、法令に定められた事業者であれば少額減価償却資産の特例処理により、
    一括で損金処理することが可能です。

なお、本記事は2019年8月時点での情報をもとに作成しておりますが、法律の変更や特例措置の施行などで内容が変更になる場合がありますので、実際の申告の際には税務署もしくは税理士にご相談ください。

パソコンを会計処理するときのQ&A

Q1.「10万円未満」というとき、消費税は?

A1. 消耗品費として計上できる取得金額の「10万円未満」の中に消費税が含まれるかどうかは、その法人もしくは個人事業主が、税込経理方式を採用しているか、税抜経理方式を採用しているかによって変わります。
税込経理方式の場合は、売上高や仕入高等に消費税分を含めて会計処理をしているため、パソコンの取得金額(事業に係る支出)についても、消費税を含めて処理します。
逆に税抜経理方式の場合は、売上高や仕入高等と消費税分を分けて会計処理をしているため、パソコンの取得金額についても、消費税を含めずに処理することになります。

Q2.基本構成で10万以下のモデルをカスタマイズしていたら10万超えちゃったんだけど、その場合は?

A2. 消耗品の取得原価は、1個または1組で計算します。パソコンの場合、それを使用するために同時に買ったモニター、キーボード、購入時にかかった送料など資産の入手に要した費用を全て含めた金額が10万円未満である必要があります。
カスタマイズの際は、本体金額の総額が10万円未満(99,999円まで)になるように気をつけてください。

Q3.損金処理ってやったほうがいいの?

A3. 金額内の資産を消耗品として計上するか、固定資産として減価償却するかは、申告する者が自由に決めることができます。会社の状況や手続にかかる手間などを考慮した上で、制度を有効に活用しましょう。
なお、税理士法により、個別の税務相談(税金に係る相談)は、原則として税理士が行うことと定められています。